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正社員とパートタイムの年次有給休暇の付与日数

2021.03.20

労働基準法では、「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」と規定しています。またさらに1年経過するごとに、11日、12日と増えていき、入社から6年6か月勤務するとその翌日には20日の年次有給休暇を与えることが義務付けられています。

でもこれは正社員の場合の付与日数で、パートタイム労働者については何日の年次有給休暇を付与するば良いのでしょうか。そのためには比例付与という考え方に基づき与えなければなりません。

もちろん労働基準法に定める規定は最低基準ですから、労働者に有利になるように多く与えることは何の問題もありません。

下のURLの動画では、その考え方をわかりやすく説明しています。

https://www.youtube.com/watch?v=0dznkcEASYk