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カテゴリー: お知らせ

正社員とパートタイムの年次有給休暇の付与日数

労働基準法では、「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。」と規定しています。またさらに1年経過するごとに、11日、12日と増えていき、入社から6年6か月勤務するとその翌日には20日の年次有給休暇を与えることが義務付けられています。

でもこれは正社員の場合の付与日数で、パートタイム労働者については何日の年次有給休暇を付与するば良いのでしょうか。そのためには比例付与という考え方に基づき与えなければなりません。

もちろん労働基準法に定める規定は最低基準ですから、労働者に有利になるように多く与えることは何の問題もありません。

下のURLの動画では、その考え方をわかりやすく説明しています。

https://www.youtube.com/watch?v=0dznkcEASYk

社労士診断認証制度で安心企業をアピールしませんか!

https://www.sr-shindan.jp/

この社労士診断認証制度は、全国社会保険労務士会連合会が、「人を大切にする企業」であることを認証するものです。職場環境をよりよく改善し、従業員の皆さんが働きやすい企業を目指すことをアピールすることができます。

また、認証を受け、診断結果を公表することで、企業情報に高い信頼性が生まれます。求職者にとって、診断結果を確認できることは、企業実態の貴重な情報源となります。

弊所は、この認証制度の診断から認証マーク取得までのお手伝いをいたします。

 

36協定届の様式が新しくなります!令和3年4月1日から。

昨年4月に変わったばかりの36協定届ですが、令和3年4月1日から新しい様式に変わります。令和3年4月1日前に届出する場合は、新旧どちらの様式でも届出できますが、令和3年4月1日以降に届出する場合は新しい様式を使わなければなりません。

36協定届の新しい様式では、労働者代表、事業主の名前が記名してあれば、署名や印鑑は不要とされています。また、チェックボックスが2か所追加されており、両方のチェックボックスにチェックを入れる必要があります。

もちろん新しい36協定届の様式を使う場合でも記名・押印又は署名をして届出することも可能です。しかし、新しい様式に記名のみで、押印や署名をしない場合は、別途36協定という名の労使協定作成し、労働者代表、事業主の記名・押印又は署名をして会社に保管しておく必要があります。

https://www.youtube.com/watch?v=G2Af9HUDGJY