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雇用調整助成金の休業協定書が失効していませんか?

2021.03.01

雇用調整助成金の特例措置が、全国で緊急事態宣言が解除された月の翌月末まで延長されることになりました。3月1日現在、雇用調整助成金の特例措置は4月30日まで延長とされています。賃金計算期間が4月30日を跨いでいる場合、その賃金計算期間に4月30日が含まれていれば雇用調整助成金の特例措置の対象になります。例えば、賃金計算期間が4月30日から5月29日の場合、この期間の休業に対して雇用調整助成金の特例措置が適用されます。

この雇用調整助成金の特例措置の延長に伴い、当初の休業協定書の有効期限が過ぎてしまったり、休業日数がオーバーする可能性もあります。この場合、休業協定書を再締結して、雇用調整助成金の申請書に添付する必要があります。

https://www.youtube.com/watch?v=9Cp9JRhm03s